陸上国境隣接国からのFDI規則を改定、製造投資の迅速化を目指す
閣議は火曜日、インドと陸上で国境を接する国からの投資を規定する外国直接投資(FDI)政策の改定を承認し、主要製造セクターへの投資促進と承認手続きの合理化を図る方針を示しました。
改定では「Beneficial Owner(実質所有者)」の正式な定義と判定基準を2005年の資金洗浄防止規則と整合させる形で導入し、投資家エンティティ単位での実質所有者テストを明確化したうえで、非支配的持分を巡る扱いを規定しました。
また、陸上で国境を接する国のエンティティが非支配的な実質所有権を最大10%保有する投資については、業種別の上限とコンプライアンス要件を条件に自動ルートでの許可を認める一方、産業・内国貿易振興局(DPIIT)への開示・報告を義務付けて透明性確保を図っています。
閣議は加えて、資本財や電子資本財、電子部品、多結晶シリコン、インゴット・ウェーハ製造などの特定製造セクターに関する陸上国境隣接国からの投資提案について明確な処理期限を60日間と定め、迅速な判断による企業の参入促進を目指す姿勢を打ち出しました。
こうした場合でも被投資会社の過半数所有と支配は居住するインド国民またはインド所有の事業体に留めると規定し、外資参入の利便性と国家的安全の均衡を保つ方針を示しています。
背景には、これらの制限がCOVID-19期のプレスノート3(2020)でインド企業の機会主義的買収を防ぐために導入された経緯があり、政府は時間の経過とともに当初想定を超えて隣国出身の投資家が少数かつ非支配的持分しか保有しないケースでもグローバルなプライベート・エクイティやベンチャーキャピタルからの投資に影響を及ぼしていると観察してきました。
閣議は改定ガイドラインがビジネス環境の改善を通じてFDI流入と技術移転を促し、先端製造への投資を呼び込むことで国内での付加価値向上やインド企業のグローバルサプライチェーン統合を進め、Atmanirbhar Bharat(自力更生)の目的を支援すると期待していると述べました。
同時に、政府はこれらの改革が国家の経済的利益を守る安全策を維持しつつ、インドを世界的な投資先としてより競争力あるものにする狙いであることを強調しています。