STF、生涯全期間の見直し却下を維持
最高連邦裁判所(STF)は今週、INSSの年金計算に関する「revisão da vida toda(生涯全期間の見直し)」の却下を多数決で維持しました。
本会議の採決は8対2で、審理担当のアレクサンドレ・デ・モラエス裁判官は、1994年のレアル計画開始以降に支払われた金額のみを算入する現行の扱いが法律の範囲内にあるとの理解から、判断変更を否定しました。
STFは昨年すでに同案を却下しており、今回の結論は3月の判断で示された「受給者が有利な規則を選択できない」という原則を改めて踏襲した形です。これにより年金額の再計算は1994年以降に受け取った金額のみが考慮されることになり、現在差し止められている訴訟は新たな見解に基づいて却下される見込みです。
ただし、最高裁が示した救済措置として、2024年4月5日までの決定に基づいて既に年金を受給している者については、既に受け取った分を返還する必要はないとされており、この扱いは当面の受給者保護に繋がるとの位置付けです。
問題の出発点は3月の判断にあり、それ以前は受給者が1994年以降の算定基準と生涯全期間のいずれか有利な方を選べたため、今回の裁定は過去に認められていた選択肢を司法的に限定する転換を改めて鮮明にした形です。
法的争点は残るものの、STFの今回の結論は年金算定の統一的な解釈を提示したもので、今後はINSSの運用実務と受給者側の対応が焦点となることが予想されます。