ホーム 南アフリカ 国会、第89条新規則採択 現職大統領の弾劾調査の道へ

国会、第89条新規則採択 現職大統領の弾劾調査の道へ

国会、第89条新規則採択 現職大統領の弾劾調査の道へ

※本記事はTHE NEWSのアルゴリズムを用いて執筆されています。

この記事の概要

国会の規則委が現職大統領に対する弾劾調査を可能にする新たな第89条規則を採択し、来週の本会議での採決へと流れが動き出した。適格性テストを巡る与野党の激しいやり取りや、Dr John Hlopheを巡る排除要請をめぐる駆け引きが条文の扱いを左右し、法務顧問と議会事務局の立場対立も鮮明になっている。弾劾手続きの実務化が迫る中、最終的な人選と法的審査が行方を決める――この動きが意味するものとは。

国会、現職大統領の弾劾調査を可能にする第89条新規則を採択

規則委員会は火曜、新たな第89条規則を採択し現職大統領に対する弾劾調査の道を開きました。次週には本会議に提出され、採決される見通しです。

この規則見直しは、Phala Phalaに関する憲法裁判所の判決で従来の国会規則が無効とされた判断を受けて行われたもので、裁判所判断を踏まえた手続きを経て改めて規則の枠組みが整備された形です。

規則委では、民主同盟(DA)が提出した弾劾委員に対する「適格かつ適正(fit and proper)」テストの導入を巡って激しい議論が交わされましたが、誰を「適格かつ適正」とするかの明確な基準を定める必要があるとして当該条項は今回は含められないことになりました。

こうした条項の是非には、DAが弾劾委員からの排除を求めた国会指導者でMKP所属のDr John Hlopheに関する要請が背景にあり、規則委はその判断基準を先に整備する必要があるとの判断で一致した形です。

国会法務顧問の弁護士マイケル・プリンスは、Hlopheは憲法の規定に照らして職務に適格であり合理性の要件も満たしていると説明し、憲法第57条が国民議会に当該手続きを遂行する権限を与えていることを指摘して、現行の手続きが合法性の原則に適合しているとの見解を示しました。

一方で、国民議会事務局長マシブレレ・ハソは、弾劾委員の選出は議会に代表される各政党の特権であるとし、議長や議会自体が当該の氏名を決定すべきではないと述べ、現行規則154に基づき政党が氏名を提出し議長が公表する手続きが適用される点を改めて強調しました。

これに関連してハソは、弾劾規則が議長の決定について議会が5日以内に見直す可能性を認める規定を含んでいることを挙げ、手続き上の抑制も存在することを説明しました。

国民議会議長トコ・ディディザは、提案された新規則を来週にも議会に提出する意向を示し、まずは規則委で取りまとめた内容を議員の同意を得られる形で示して採択に結び付けたいと述べ、提出と採決を巡る最終局面での政治的調整に意欲を示しました。

法務担当者が木曜に弾劾委に対して説明を行う予定であり、こうした手続きの進展を経て第89条に基づく弾劾調査の実務が具体化する見通しで、最終的には各政党の人選と法的審査が今後の焦点となる見通しです。

TH
THE NEWS 記者
THE NEWS 編集部 2026年6月19日
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